特定小型原動機付自転車で契約しているが、マイページや証券の記載は原動機付自転車になっています。訂正が必要でしょうか?
- バイク保険
訂正が必要です。ご契約の継続お手続き前にお客さまセンターへご連絡ください。
保険始期日が2025年4月1日以降のご契約より、これまで用途・車種を「原動機付自転車」としてお引き受けしていた特定小型原動機付自転車について、専用の区分を設ける運びとなりました。
ご契約内容についてはお客さまからのご申告なしに保険会社側で訂正することができないことから、満期を迎えるお客さまにつきましては、ご継続にあたって用途・車種を「特定小型原動機付自転車」へ訂正するようお申し出をお願いします。
お手続きが必要な車両
ご契約車両が以下に該当する場合は、ご継続手続き前に当社「お客さまセンター」へご連絡をお願いします。
- 標識交付証明書に記載されている車種が「特定小型原動機付自転車」「特定原付」等となっている
- 型式認定番号標が緑色である
- 性能等確認実施機関による性能等確認済シールが車体に貼り付けされている
お客さまセンター
0120-312-645
9:00〜18:00(年末年始を除く)
特定小型原動機付自転車とは
おおまかな仕様の特徴は以下の通りです。ご契約車両と比べてご確認ください。
例
- 車道等では点灯、歩道では点滅。歩道を6km/h以下で走行するモードを有しないものについては点滅機能は不要。
- PSEマーク等の基準への適合を確認
その他の当該基準
- 走行安定性:段差等を安全に走行できること
- スピードリミッター:設定最高速度の変更ができないこと
- 上記イラスト以外、例えばサドル付きタイプのものでも基準を満たしているものは「特定小型原動機付自転車」として販売されています。詳しくは各メーカーホームページ等を参照ください。
標識交付証明書の例
- 画像はイメージです。
- 市区町村によりデザインが異なります。
型式認定番号標の例
- 画像はイメージです。
性能等確認済シールの例
- 【出典】警視庁 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について
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